産業廃棄物再処理センター 西宮環境リサイクルセンター


産業廃棄物とは?


産業廃棄物とは?

廃棄物とは、法律では「汚物または不要物であって、固形状または液状のもの」と定義されています。
廃棄物は排出の過程により大きく2つに分類でき、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられています。
「廃棄物のうち、事業活動に伴って発生するもの」が産業廃棄物です。つまり、家庭で個人が発生させるごみ(一般廃棄物)以外の廃棄物のことです。


放射性物質に汚染されたもの、港湾・河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されています。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のこととされています。事業活動とは、製造業や建設業などに限定されません。オフィス・商店等の商業活動や、水道事業や学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられています。また、産業廃棄物には量的な規定がありません。個人事業者など事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合も、産業廃棄物の分類に該当するものは「産業廃棄物」とされます。


また、産業廃棄物は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に区分されます。
産業廃棄物の処理については、排出した事業者が自ら処理するという「排出事業者処理責任の原則」があり、このため排出事業者は自ら処理するか排出事業者が処理業者に委託して処理することになっています。
都道府県は区域内における産業廃棄物の状況を把握し、適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めることになっています。


産業廃棄物の中間処理


破砕プラント
破砕プラント
破砕プラント
破砕プラント

産業廃棄物の中間処理とは、産業廃棄物の処分およびリサイクルを行う工程の中間にある処理であり、最終処分を効率良く行うために分別や粉砕、中和などの作業が行われます。


産業廃棄物の中間処理を行う中間処理施設は、小規模であれば許可なく行えますが、一定規模以上の処理能力を有する施設は都道府県知事の許可が必要になります。


また、比較的分別の行われている一般廃棄物と異なり、産業廃棄物にはさまざまな素材や資源が含まれるほか、危険な成分が含まれていることがあります。産業廃棄物の中間処理工程では、「焼却」、「粉砕」、「圧縮」、「破砕」、「中和」、「脱水」などの作業を行い、リサイクルや最終処分で行う埋め立て処理を、安全かつ効率的に進めるための処理を行います。


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